
【時間外手当】に関する知恵袋
【質問】
割増賃金の支払い不足分を会社に請求したいと考えております。人材紹介の活用から考察していくと、請求前にこちらで確認の意味も込めて妥当性の判断、アドバイスをお願いしたいです。現職をもうすぐ退職するのですが、その前に不足分の割増賃金を請求したいと考えております。請求が適用範囲内の2年前までの分を請求予定で、計算して約700,000円です。詳細としては、割増賃金の支払いはあるのですが、その計算方法がおかしい。というものです。以下になるべく詳しい内容を記載いたしましたので、請求内容に不備がないか、ご判断いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。●就業規則内の割増賃金に関する内容のすべて時間外手当、休日出勤手当、深夜手当は次の方法により計算、支給することとします。(1) 1時間あたり時間外手当{基本給÷25(平均稼働日数)}÷8×1.25×時間外労働時間(2) 1時間あたり休日出勤手当{基本給÷25(平均稼働日数)}÷8×1.25×休日労働時間(3) 1時間あたり深夜出勤手当{基本給÷25(平均稼働日数)}÷8×1.5×深夜労働時間時間外勤務及び休日出勤、深夜出勤についての時間計算は0.5時間単位とし、30分未満の場合は切捨てるものとする。●労働条件通知書内の割増賃金に関する内容のすべて1.基本給(月給130,000円)2.職種給(月給80,000円)3.諸手当の額又は計算方法 イ(住宅手当 30,000円) ロ(通勤手当 当社就業規則20条に従う) 50,000円限度 ハ(食事手当3,000円) ニ(精勤手当)15,000円 1日欠勤7,500円4.所定時間外、時間外手当の知恵袋に関連する解説をすると、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 イ時間外手当は30分単位とする5.賃金締切日 毎月20日6.賃金支払い日 毎月末日●現在の給与明細の内容基本給130,000円役職手当10,000円(主任)住宅手当 30,000円職務手当 80,000円精勤手当 15,000円食費手当3,000円残業手当 基本給からの計算額●主張時間外手当、休日出勤手当、深夜出勤手当は、下記の計算方法で支給されるべきではないか。人材紹介の活用を分解していくと、※1 → {基本給+役職手当+職務手当+精勤手当+住宅手当(一律支給のため)}× ・時間外残業=(※1÷25)÷8×1.25×時間外労働時間 ・休日出勤=(※1÷25)÷8×1.35×休日労働時間 ・深夜残業=(※1÷25)÷8×1.5×深夜出勤時間その他たとえ不足分が諸手当に含まれていると主張されたとしても、どこにも明記されていない。たとえ基本給だけの計算方法を就業規則にうたっていても、労基法に違反しているので適用されないのでは?時間外手当の知恵袋とは、●証明これまでの給与明細、労働条件通知書、求人票、就業規則コピー。以上
【解答】
>基本給だけの計算方法を就業規則にうたっていても、労基法に違反しているのでまあ、判例ではあるようですね。それでも、労使トラブルになるので、ケースバイケースで、会社側が違うと突っぱねれば、人材紹介の活用は、全面対決の裁判になります労働法上、時間外手当の知恵袋を紐解くと、時間外手当の知恵袋から考察していくと、確かに書いていませんが一律であるから全てそうだとは限らず、人材紹介の活用を理解する上で、会社の内容によるものです。つまり、労基でも会社が突っぱねた場合、判断しきれません。あくまで一部の判例であり、労基法に明確に明記されてるものではありませんから、、。会社側が「たまたま条件に合う人が全員いるため一律になっている」と平気で屁理屈をしてきたりします。そうなると、闘うしかなくなるわけですが、今のままだと裁判はめんどいです。裁判まで行くと、逆に10万は減らした方が得です。60万なら少額裁判になるので、一日で結審しますから、、。