人材紹介を活用しよう

【個人情報保護法】に関する知恵袋

【質問】
元カノに借りた借金の返済とその後のトラブルについて友人の代理質問になります皆様よろしくお願いいたします友人Aは当時交際を行っていたB子に交際当時にお金を借りました。(5万円)借りる時には1ヵ月後に返済すると口約束を行いました。しかし返済予定日の1ヶ月が過ぎる前に2人は破局となってしまいました。その後しばらく連絡を行わなかったのですが借金を返済するようにB子より連絡があり月末までに入金をするように言われました。Aは口座の情報を受け取るのを待っていたのですが一向に連絡がこずようやく連絡が来たと思ったら借金のことを親に相談しますAさんの会社名等教えていいですかといきなり連絡が入りました。あまりにも突然でな事で驚き、相手の行動が理解できなくなったそうです。どうやらあB子が悲劇のヒロイン状態になっているようでヒステリックになっておりずいぶんけんか腰な態度を取っていただようでAも売り言葉に買い言葉で今回の質問となります。【要望説明】・借金の返済の意思はあったが、個人情報保護法の知恵袋が、相手の言動に怒りを覚え返済を拒否したい・相手が自分の情報(会社名・電話番号・氏名・家庭環境等)を第三者に開示した場合法律的に訴えたい【状況】・借金を正に行ったが借用書は無い・金銭を借りる依頼を行った時にメールにて借り入れのお願いを行っている(残っている可能性あり)上記のような状況です。もちろん相手の怒りが収まり謝罪が行われれば返済を行う意思はあるようです。しかし、相手の言動がこのまま異常な場合返済を拒否したく考えているそうです。上記の状況から借金を踏み倒す事は可能でしょうか?個人情報保護法の知恵袋の解説をすると、また、その後に個人情報を開示に伴い相手を追い詰めることはできますか?人材紹介の活用の概要に触れると、個人情報保護法は個人情報取り扱い企業に適応される法理になりますので個人間での適応は無いのでしょうか?逆に会社の情報などから会社に連絡が入ったり、現在自分が借金をしている事をこちら側の会社の人間等に開示を行った場合名誉毀損・プライバシー等で逆に告訴は可能でしょうか?どうしょうもないダメ人間ですが私も法律はどのように判断するのかが気になりますぜひご教示お願いいたします。以上についてが人材紹介の活用の解説になります。
【解答】
契約は口約束でも有効ですし、貸したほうがどんな言動をしようとも支払い拒否の理由にはなりません。これだけもめたら借用書が無くても債務の存在が証明できる余地がありあすから、逃げるのは難しいと思います。わずか5万円のことですが、相手がヒステリックになっているということは採算度外視で裁判に打って出てくるおそれは十分あります。もしあなたが敗訴した場合、人材紹介の活用を見ると、5万円プラス訴訟費用の数十万円は敗訴側が負担することになります。人材紹介の活用の概要に触れると、大きな問題になる前に一秒でも早く5万円を返して縁を切ったほうがいいと思います。個人情報保護法の知恵袋には、訴訟になれば、少なくとも数年はごたごた面倒が続きますよ。訴訟が結審するのにも数ヶ月以上かかりますし。個人情報保護法の知恵袋の解説は以上となります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1245712582
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